「特約還付金(かんぽ生命)」は相続財産か否か
特約還付金とは、主契約の特約にかかる保険料(特約保険料)の積立部分の還付金のことをいい、主契約部分の消滅に伴い、保険契約者に支払われるものです。特約保険金は、本来の相続財産であり、みなし相続財産ではないので、生命保険金の非課税枠はありません。なので、遺産分割協議の対象にもなります。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸