不動産購入時に消費税課税の対象か否か
土地は消費されるものではないので、土地売買には消費税はかかりません。それに対し、建物については、売主が法人であれば、消費税課税個人であっても、購入する建物が居住用ではなく、事業用や賃貸用の場合は、課税対象となります。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸