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役員重任登記と解散登記を一括申請する際の申請人

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役員重任登記を懈怠していた株式会社が、解散登記をする場合で、それらの登記を一括申請する際の申請人は代表清算人となる。実体法上、登記の申請権限は代表清算人に移っているから。

cf. 役員選任懈怠のまま解散登記はできるのか
cf. 代表取締役の死亡と解散登記

しかし、過料は、代表取締役に課されそうな感じです。
cf. 登記懈怠の過料は誰に課されるのか

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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