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従前地に設定されている抵当権抹消時の権利書

従前の土地が2筆(A・B)で、換地処分により、他の土地1筆(C)が割り当てられる場合
⇒ 表題部の原因欄は、年月日土地区画整理法による換地処分 他の従前の土地○番 と記載される。

Aの登記簿がCになり、Bの登記簿は閉鎖された場合、
甲区の新しい登記識別情報は発行されますが、乙区は新しい登記識別情報が発行されません。
乙区の(根)抵当権には、〇番登記は換地の全部に関する旨の付記登記がなされます。
よって、Cに設定されている(根)抵当権抹消登記時に添付する登記識別情報は、Aのものだけで大丈夫です。Bのものは不要です。(平19.10.15民二2205参照、抹消登記申請MEMO P98)

cf. 換地処分があった土地の所有権移転登記

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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