取締役会設置会社
取締役 ABC
監査役 D
代表取締役 A
ABが辞任、EFGを取締役に選任、Eを代表取締役に選定する。
ABの辞任届は株主総会議事録の記載を援用する。
よって、株主総会議事録のAの押印は会社実印。
EFGの取締役の就任承諾書は株主総会議事録の記載を援用する。
よって、実印押印は不要だが、本人確認証明書が必要となり、住所記載が必要。
Eの代表取締役の就任承諾書は取締役会議事録の記載を援用する。
よって、Eの実印押印が必要。
さらに、取締役会にAは参加しないので、EFGとDの実印押印が必要。
取締役会議事録のEFGの印鑑証明書は、本人確認証明書を兼ねるので、別途添付は不要。
議事録の印鑑証明書も本人確認証明書を兼ねることができる。
商業登記規則
第61条(添付書面)
4 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑についても、同様とする。
5 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役」とする。
6 代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
一 株主総会の決議によって代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会の議事録に押印した印鑑
二 取締役の互選によって代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
三 取締役会の決議によって代表取締役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
7 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役が就任を承諾したことを証する書面に記載した取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書を添付しなければならない。
ただし、登記の申請書に第4項(第5項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸