新設分割設立会社の資本金及び準備金の額に関する事項
新設分割計画書には、新設分割設立株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項を定める必要があるが、資本金は〇〇〇万円とし・・などと確定額を定めるのが理想であろうが、「設立会社の資本金及び準備金の額は、会社計算規則に定めるところに従って分割会社が定める」などの定め方も有効だと解する。(商業登記全書 組織再編の手続 P321,326)※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸