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印鑑カード交付申請書の押印誤り

会社設立の際の印鑑カード交付申請書の委任状欄に、誤って個人実印を押印されるお客さんがいらっしゃいますが、その場合、登記所に提出した印鑑の押印欄に会社実印が押してあれば、登記委任状の委任事項に、「印鑑カードの交付申請及び受領の件」を書き足して、登記申請の添付書類としては委任状は原本還付処理をして提出し、その委任状原本と印鑑カード交付申請書を提出すれば、問題なく印鑑カードは発行されます。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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