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新設分割の登記の注意点

分割会社:やまもり株式会社
設立会社:株式会社山森

同時経由申請となる。
受け手側の登記を先順位にし、①設立会社における設立登記申請と、②分割会社における変更登記申請を同時にしなければならない。(商業登記法コンメンタール P363)

同時に申請するという意味は、設立会社と分割会社の管轄法務局が相違しても、同じ法務局に連件で申請しなければならないという意味を含む。設立会社の本店所在地が京都地方法務局管轄で、分割会社が大阪法務局管轄であった場合、①②の登記申請ともに設立会社の管轄法務局である京都地方法務局に同時に連件で提出する。
申請された京都地方法務局で、①②の全部の申請を審査し、問題なければ、①につき登記し、②の申請書に登記をした日を記載し、②の申請分だけを分割会社の管轄である大阪法務局に送付し、送付された大阪法務局にて分割会社の登記記録に会社分割の旨を記入する。これを経由申請という。(同 P338-339)

新設分割による株式会社設立登記申請書(2-1)

会社法人等番号 空欄
商号と本店 株式会社山森
申請人 株式会社山森
印鑑届出の有無 有
「登記記録に関する事項」
京都市左京区田中南大久保町1番地74やまもり株式会社(←分割会社)から分割により設立

新設分割による株式会社変更登記申請書(2-2)

会社法人等番号と商号と本店 やまもり株式会社
申請人 やまもり株式会社
添付書類 委任状のみ
「会社分割」
令和7年3月3日京都市左京区田中南大久保町1番地74株式会社山森(←設立会社)に分割

<個人の備忘録>
・設立会社の委任事項は、やまもり株式会社から分割して、株式会社山森を設立する手続を令和7年3月3日終了したので、本店所在地においてその設立の登記を申請する一切の件
・新設分割計画書の押印は任意。
・株主総会議事録の押印は任意。
・株主総会議事録に、別紙新設分割計画書に記載のとおり~と記載するが、議事録に新設分割計画書を別途合綴する必要は無い。
・株主リストの作成者は、分割会社の代表取締役。
cf. 001214713.pdf
・議事録の印鑑証明書は不要だが、就任承諾書の印鑑証明書と本人確認証明書は必要。
・就任承諾書の宛先は設立会社なので、日付は登記申請日にする。
・催告したことを証する書面の作成者は、分割会社の代表取締役。
・資本金の額の計上に関する証明書の作成者は、分割会社の代表取締役。
・分割会社の登記事項証明書は、設立会社と同一法務局管轄の場合又は会社法人等番号を記載した場合には不要。この場合、分割会社の登記事項証明書の通数記載の部分に「同一管内添付省略」又は「添付省略(会社法人等番号1111-11-111111)」などと記載する。(商業登記全書 組織再編の手続 P343)
・分割会社の委任事項は、当会社は、令和7年3月3日株式会社山森に分割したので、その変更の登記を申請する一切の件

・実質的支配者リストの交付申出も合わせてした方が良い。
cf. 実質的支配者リストの写しの交付申出

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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