申出書・実質的支配者リスト・添付書面を提出する。
添付書面は、
・申出会社の申出日における株主名簿の写し(必須)
・実質的支配者の本人確認書面(申出書又は委任状に会社実印が押印すれば、添付は任意)
ただし、本人確認書面を添付した場合には、実質的支配者リストの記載事項とすることができ、提出先となる金融機関等において、登記官が交付に当たってどの書面を確認したかが明らかになるため、実質的支配者リストの記載内容についての信頼性が高まる。
いきなり法務局に行って申出もできるが、会社実印を忘れた場合、本人確認書面の添付が必要となる。
京都地方法務局では即日発行もしてくれました(ただし、最低30分は待たないといけません)。
cf. 法務省:実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸