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定足数軽減を証明するため定款を添付

発行済株式の総数 60株
A株主 30株
B株主 30株
定款規定(取締役の選任の方法)
第21条 当会社の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

取締役を選任する株主総会に、B株主が欠席。
取締役就任登記に、定款の添付が必要となる。

会社法上の原則的な要件である「議決権の過半数」の出席があれば、定款の添付は不要。
しかし、今回のように、議決権の半数しか出席していない場合は、定款の添付が必要となる。
過半数の出席はないけど、定款で3分の1に軽減しているから定足数を満たしている、ということを立証する趣旨です。

(株主総会の決議)
第309条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第341条 第309条第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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