無議決権種類株式がある場合の株主リスト
株式数欄に、その株主が所有している議決権のある「株式の総数」とその「種類株式の内訳」を記載する。種類株式の種類は、登記された名称のとおりに記載する。cf. 記載例1-1-3※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸