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相続税申告に遺産分割協議書は必要か

「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の特例」を利用する場合は、相続税申告で必ず遺産分割協議書の写しを添付しなければならないですが、これらの特例を使わない(適用がない)相続税申告であれば、遺産分割協議書の添付は必ずしも必要ではありません。

逆にいうと、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を利用する場合は、たとえ法定相続分による遺産分割だとしても遺産分割協議書を作成する必要があります。

細かいところですが、税法を見ると、自署が要件となっていますね。

租税特別措置法
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第69条の4 個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたものについては、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等に限り、相続税法第11条の2に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一 特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等 100分の20
二 貸付事業用宅地等である小規模宅地等 100分の50
2から6(省略)
7 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条又は第29条の規定による申告書に第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

租税特別措置法施行規則
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第23条の2 1から7(省略)
8 法第69条の4第7項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 法第69条の4第1項第一号に規定する特定事業用宅地等である小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イロ(省略)
ハ 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類
 法第69条の4第1項第一号に規定する特定居住用宅地等である小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 前号イからハまでに掲げる書類
 特定居住用宅地等である小規模宅地等について法第69条の4第1項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 前号イからホまでに掲げる書類
 法第69条の4第1項第一号に規定する特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 第一号イからハまでに掲げる書類
 法第69条の4第1項第二号に規定する貸付事業用宅地等である小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 第一号イからハまでに掲げる書類

相続税法
(配偶者に対する相続税額の軽減)
第19条の2 被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもってその納付すべき相続税額とし、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。
一 当該配偶者につき第15条から第17条まで及び前条の規定により算出した金額
二 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の総額に、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額
イ 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額に民法第900条の規定による当該配偶者の相続分を乗じて算出した金額に相当する金額(当該金額が1億6,000万円に満たない場合には、1億6,000万円)
ロ 当該相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額
2(省略)
3 第1項の規定は、第27条の規定による申告書又は国税通則法第23条第3項(更正の請求)に規定する更正請求書に、第1項の規定の適用を受ける旨及び同項各号に掲げる金額の計算に関する明細の記載をした書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

相続税法施行規則
(配偶者に対する相続税額の軽減の特例の適用を受ける場合の記載事項等)
第1条の6 1から2(省略)
3 法第19条の2第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類

No.4208 相続財産が分割されていないときの申告|国税庁
No.4208 相続財産が分割されていないときの申告|国税庁
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁


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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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