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財産分与とは別に慰謝料として不動産を給付

所有権移転登記の登記原因(登研531号)
有責配偶者が離婚の際に、相手方に対して財産分与とは別に不法行為に基づく慰謝料として不動産を給付する場合の所有権移転登記の登記原因は「代物弁済」とするのが相当である。

cf. 財産分与はいつまでに?
cf. 財産分与の際の不動産取得税

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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