金銭出資による増資
金銭出資による増資
募集事項の決定→申込みの勧誘→申込み→割当て→割当ての通知→引受け→払込み
第三者割当は、申込みと割当てで成立する契約
株主割当は、募集事項の決定の段階で割当てまで決定しているので、単独行為
第三者割当では、申込みをしても会社は承諾するかどうかの自由を持っていますが(割当自由の原則)、株主割当で株主が申し込めば、その瞬間に株主は株式引受人になります。(会社法実務 P89)
つまり、株主割当は、申込みを条件に、承諾を先に済ませてしまってます。(募集株式と種類株式の実務 P20)
株主割当を第三者割当方式で実行してもよい。
払込期日までに株主に異動の可能性がある場合には、基準日を定めない株主割当では面倒な問題に発展しそうなので、真に決議時点の株主に割り当てたいという場合には、第三者割当方式の方が安全で確実。(募集株式 P31,32)
非公開会社における第三者割当による増資は、総数引受契約を利用すると、1日でできる。
総数引受契約を利用しない場合は、最短2日です。(会社法 P102)
株主割当は割当てを受ける権利を付与して行うもので、契約で割り当てるわけではないので、総数引受契約を利用することはできません。株主が1名で、その株主に発行する株式の全てを割り当てる場合でも、総数引受契約を締結するのであれば、株主割当ではなく第三者割当です。(募集株式 P46)
払込取扱場所は、決議で決めるほどのこともなく、代表取締役が決めて、会社法203条1項の通知事項にすれば十分です。(会社法 P115)
総数引受契約の内容とする必要もない。
総数引受契約の承認決議は、契約の事前でも事後でもよい。(会社法 P130)
払込期日前に出資の履行があった場合でも、その払込みは有効。(実務相談事例集 P128)
引受人が払込期日前に申込証拠金として払込みを行っているとの実務に照らし、預金通帳における入金記録の日付が払込期日又は払込期間に先立つ場合であっても、登記申請は受理される。(ハンドブック P274)
払込期日前に払い込んで、払込期日前に引き出しても、現金で払込期日まで保管していたかもしれないので、登記上もOK。(募集株式 P54)
(募集事項の決定)
第199条 株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 募集株式の数
二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭)
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四 募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間
五 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
2 前項各号に掲げる事項(募集事項)の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
(公開会社における募集事項の決定の特則)
第201条 第199条第3項に規定する場合を除き、公開会社における同条第2項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
3 公開会社は、第1項の規定により読み替えて適用する第199条第2項の取締役会の決議によって募集事項を定めたときは、同条第1項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の2週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)
第202条 株式会社は、第199条第1項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に対し、次条第2項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株式の割当てを受ける権利を与える旨
二 前号の募集株式の引受けの申込みの期日
2 前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 第1項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。
一 当該募集事項及び第1項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。) 取締役の決定
二 当該募集事項及び第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。) 取締役会の決議
三 株式会社が公開会社である場合 取締役会の決議
四 前三号に掲げる場合以外の場合 株主総会の決議
4 株式会社は、第1項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の2週間前までに、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 募集事項
二 当該株主が割当てを受ける募集株式の数
三 第1項第二号の期日
5 第199条第2項から第4項まで及び前2条の規定は、第1項から第3項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。
(募集株式の申込み)
第203条 株式会社は、第199条第1項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 株式会社の商号
二 募集事項
三 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2 第199条第1項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二 引き受けようとする募集株式の数
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
(募集株式の割当て)
第204条 株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第2項第二号の数よりも減少することができる。
2 募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3 株式会社は、第199条第1項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知しなければならない。
4 第202条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第1項第二号の期日までに前条第2項の申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。
(募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
第205条 前2条の規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
2 前項に規定する場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、同項の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(募集株式の引受け)
第206条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
一 申込者 株式会社の割り当てた募集株式の数
二 前条第1項の契約により募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集株式の数
第207条 株式会社は、第199条第1項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(現物出資財産)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
9 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
一 募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合 当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額
二 現物出資財産について定められた第199条第1項第三号の価額の総額が500万円を超えない場合 当該現物出資財産の価額
三 現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた第199条第1項第三号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての現物出資財産の価額
四 現物出資財産について定められた第199条第1項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合 当該証明を受けた現物出資財産の価額
五 現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第199条第1項第三号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物出資財産の価額
(出資の履行)
第208条 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第199条第1項第四号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第199条第1項第四号の期日又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
(株主となる時期等)
第209条 募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。
一 第199条第1項第四号の期日を定めた場合 当該期日
二 第199条第1項第四号の期間を定めた場合 出資の履行をした日
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸