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相続放棄者の現在戸籍は添付必要か

必ずしも必要ないんですね…

登研238
相続登記申請において、相続放棄者について、その者が相続人であることが、添付された除籍謄本、印鑑証明書等によって確認できる場合には、その者の現在の戸籍謄本の添付を要しない。

登研127
相続放棄者が、被相続人の戸籍謄本において、既に除籍されてはいるが、その除籍事項中の新本籍地、氏等と相続放棄申述書謄本記載の本籍地、氏等とが符合しているときは、相続人からの当該相続登記の申請書に、その放棄者の現戸籍の抄本の添付は、省略して差し支えない。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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