原則的に、加入できません。
原則的に、とゆーか、加入できる可能性は実務上極めて低いそうです。
cf. mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html
cf. 000637955.pdf
個人事業の事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む)と同居している親族は、原則として雇用保険に加入できません。
ただし、事業主と同居する親族であっても、以下の条件を全て満たす場合は雇用保険に加入ができます。
1.業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
2.就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。具体的には、始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定・計算・支払方法・締切・支払いの時期などが、就業規則その他これに準ずるものに定められ、その管理が他の労働者と同様になされていること。
3.事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと。この場合、登記事項証明書、当該事業所に
雇用されている他の労働者の出勤簿などの関係書類等の提出が必要となります。同居の親族以外の労働者がいない場合は、被保険者とはなりません。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸