A会社がB会社の議決権の4分の1以上の株式を持っていると、B会社をコントロールすることができる可能性が高い(実質的に支配することが可能な状態)。
そうすると、A会社の役員は、B会社を通じて自社の株主総会をコントロールすることができ、議決権行使の歪曲化が生じます。
A会社の他の株主に迷惑なので、B会社が持つA会社株式については議決権を与えない、という規制をかけています。
一方で、A会社は、B会社の株主総会において、反対に相互保有株式でない限り、議決権を行使することができます。
会社法
(議決権の数)
第308条 株主(株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。
会社法施行規則
(実質的に支配することが可能となる関係)
第67条 法第308条第1項に規定する法務省令で定める株主は、株式会社が、当該株式会社の株主である会社等の議決権の総数の4分の1以上を有する場合における当該株主であるものとする。
2 前項の場合には、株式会社及びその子会社の有する相互保有対象議決権の数並びに相互保有対象議決権の総数は、当該株式会社の株主総会の日における対象議決権数とする。
3 前項の規定にかかわらず、特定基準日を定めた場合には、対象議決権数は、当該特定基準日における対象議決権数とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日における対象議決権数とする。
一 特定基準日後に当該株式会社又はその子会社が株式交換、株式移転その他の行為により相互保有対象議決権の全部を取得した場合 当該行為の効力が生じた日
二 対象議決権数の増加又は減少が生じた場合(前号に掲げる場合を除く。)において、当該増加又は減少により第1項の株主であるものが有する当該株式会社の株式につき議決権を行使できることとなること又は議決権を行使できないこととなることを特定基準日から当該株主総会についての法第298条第1項各号に掲げる事項の全部を決定した日(株式会社が当該日後の日を定めた場合にあっては、その日)までの間に当該株式会社が知ったとき 当該株式会社が知った日
4 前項第二号の規定にかかわらず、当該株式会社は、当該株主総会についての法第298条第1項各号に掲げる事項の全部を決定した日(株式会社が当該日後の日を定めた場合にあっては、その日)から当該株主総会の日までの間に生じた事項(当該株式会社が前項第二号の増加又は減少の事実を知ったことを含む。)を勘案して、対象議決権数を算定することができる。
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸