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預金取引明細表はいつまで遡れるか

相続税申告が必要な場合、金融機関に、過去の入出金明細を発行してもらうことがあります。
理由としては、預金取引の中に財産評価に影響する取引があるケースも多く、事前に指摘リスクのないように適正に評価を進めていくため、だそうです。
ほとんどの金融機関では、請求をすれば、MAXで過去10年分の取引明細表を発行してもらえます。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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