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表題登記後保存登記までに住所移転があった場合

表題登記後、保存登記までに住所変更がされた場合、保存登記の申請書に、変更証明書を添付すれば、新住所で直接保存登記が可能です。この場合、住所証明書と変更証明書は添付根拠が異なるので、理論上は、原本還付処理をした住民票コピーを2通添付することが必要ですが、不毛なので1通で大丈夫です。

旧住所で取得された住宅用家屋証明書も、時系列が合っていれば、問題ないです。

登研213号
表題部に記載した所有者の住所が変更した場合、その変更を証する書面を添付して直接所有権保存の登記を申請することができる。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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