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取締役会非設置会社の本店移転

取締役会設置会社において、株主総会は、会社法及び一切の事項を決議をすることができるので、本店移転登記に必要な議事録等は、

定款規定の範囲内の管轄内本店移転
⇒ 取締役決定書のみ 又は 株主総会議事録のみ

定款規定の範囲外の管轄内本店移転
⇒ 株主総会議事録+取締役決定書 又は 株主総会議事録のみ

管轄外本店移転

⇒ 株主総会議事録+取締役決定書 又は 株主総会議事録のみ

会社法
(株主総会の権限)
第295条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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