親族である姻族とは、
①自分の3親等内の血族の、配偶者
(よって、弟の妻の兄弟は姻族ではない)
及び
②自分の配偶者の、3親等内の血族
(よって、妻の兄弟の妻は姻族ではない)
ちなみに、配偶者は、親族の中で特殊な地位にあり、血族でも姻族でもなく、親等もない。
(親族の範囲)
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 6親等内の血族
二 配偶者
三 3親等内の姻族
(親等の計算)
第726条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸