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京都市の住民票を添付した住所変更登記

転入前住所 上京区A町
住所 南区B町
住所を定めた年月日 平成24年

この場合、改製原住民票は添付必要なんだろうか。。。

転入前住所である上京区A町から南区に入ってきて、平成24年に現住所である南区B町に住所を定めたことは分かるが、上京区A町から南区B町に直接入ってきたのか、途中で南区の他の住所を経由しているのかが分からない。沿革の証明をどこまで厳密に要求されるのか。

混乱してきましたが、とりあえず、改製原住民票は添付無しで申請してみよう。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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