転入前住所 上京区A町
住所 南区B町
住所を定めた年月日 平成24年
この場合、改製原住民票は添付必要なんだろうか。。。
転入前住所である上京区A町から南区に入ってきて、平成24年に現住所である南区B町に住所を定めたことは分かるが、上京区A町から南区B町に直接入ってきたのか、途中で南区の他の住所を経由しているのかが分からない。沿革の証明をどこまで厳密に要求されるのか。
混乱してきましたが、とりあえず、改製原住民票は添付無しで申請してみよう。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸