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代襲相続と再転相続に関する相続放棄

祖父A、父B、子C

Bが死亡し、CがBの相続について相続放棄をした。
その後、Aが死亡した場合、CはAの代襲相続人となる。

Cは、Bの相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされるだけで、Aの相続に関してAの代襲相続人であることには影響しない。

(相続の放棄の効力)
第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

これに対して、Aの相続につき、Bが承認又は放棄をしないで死亡した場合(再転相続)、Cは、ABの相続それぞれについて承認又は放棄ができるが、先にBの相続を放棄したときは、その後、Aの相続を承認する余地はない。(最判昭63.6.21)
つまり、Bの相続を放棄した場合、「Bの有していたAの相続の方法の選択権」を含めて放棄することになるので、Aの相続を承認することはできない、ということです。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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