BLOG

清算結了の登記期間

Tags:

清算株式会社は、株主総会における決算報告の承認の日から2週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。登記すべき事項は、清算結了の旨及びその年月日(株主総会における決算報告書の承認の日)である。(ハンドブック P534-535)

cf. 解散・清算結了と税務申告

(清算結了の登記)
第929条 清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
一 清算株式会社 第507条第3項の承認の日
二 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。) 第667条第1項の承認の日(第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日)
三 清算持分会社(合同会社に限る。) 第667条第1項の承認の日

第507条 清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
2 清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
3 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
4 前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP