BLOG

登記済証を提供できない理由

平成17年2月25日法務省民二第457号(抜粋)
3 登記義務者の権利に関する登記済証の取扱い
(1)法附則第6条の指定がされるまでの間において、法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第22条ただし書に規定する「登記済証を提出することができないことにつき正当な理由がある場合」は、次に掲げる場合とする。
ア 改正前の不動産登記法第60条第1項若しくは第61条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証又は法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第21条若しくは第117条第2項の規定により交付された登記済証が交付されなかった場合
イ 登記済証が滅失し、又は紛失した場合
ウ 法第22条の登記義務者が登記済証を現に所持していない場合

(登記識別情報の提供)
第22条 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP