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事前通知制度を利用する場合も理由を書く

条文を読んでると、登記申請書に、登記識別情報を提供することができない理由を記載するのは、申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合のみ、ということになるが、正当な理由が無い場合って存在するのだろうか。。。
存在しないので、事前通知制度を利用する場合も、登記識別情報を提供することができない理由を申請書に記載しないといけないんでしょうね。

不動産登記令
(申請情報)
第3条 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
十二 申請人が法第22条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、当該登記識別情報を提供することができない理由

不動産登記法
(登記識別情報の提供)
第22条 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

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司法書士 山森貴幸

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