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年齢の数え方

年齢計算に関する法律において、年齢の起算日は出生の「日」となり、初日不算入の原則を採用しない旨を定めています。期間計算に関する特別法です。

出生の「日」なので、午前0時00分出生の子も、午後11時59分59秒出生の子も、出生の「日」は同一であるため、その日から年齢カウントが始まります。

民法143条の準用によって、翌年の「出生の日の前日」に1年という期間が満了し、満了日の終了時(午後12時00分)に、1歳となります。なので、法的な誕生日は、出生の日の「前日」の午後12時00分となります(時間としては、出生の日の午前0時00分と同一ですが、午後12時00分と午前0時00分は属する日が異なるとされています)。

年齢計算ニ関スル法律
① 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
② 民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
③ 明治6年第36号布告ハ之ヲ廃止ス

民法 第六章 期間の計算
(期間の計算の通則)
第138条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

(期間の起算)
第139条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第140条 、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

(期間の満了)
第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
第142条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

(暦による期間の計算)
第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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