相続人の1名が申出人になるのが一般的ですが、複数の相続人が申出人になったり、相続人全員が申出人になることも可能です。
なんでこんなことを考えるのかというと、法定相続情報一覧図の再交付の申出は、当初の申出人でないとできないので、当初の申出人が複数だと、そのうちの1名から申出ができるからです(当初の申出人が2名でも、2名全員から申出をしないといけないわけではありません。京都本局確認済)。
cf. 法定相続情報一覧図の再交付を受けられる期間
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸