相続税の基礎控除額を計算するうえで、被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいなければ2人、実子がいれば1人しかカウントできません。
相続税の総額を計算する過程で、たとえば、養子3人がいる場合(配偶者無し)、法定相続人に応じた法定相続分は、「2分の1と2分の1」になります。
cf. ayamarijirei4.pdf
cf. 相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集|国税庁
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸