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2号書類としての介護保険被保険者証

介護保険被保険者証は、65歳以上の人には自動的に交付され、郵送で届きます。
40歳以上65歳未満でも、特定疾病による要介護・要支援認定者には交付されます。

介護認定を受けていない人の介護保険被保険者証には、有効期間がありません。
介護認定を受けている人は、介護保険被保険者証に認定の有効期間の記載があり、認定の有効期間後も引き続き介護サービスの利用を希望される人は、認定の有効期間終了日の60日前から更新の申請を行うことができます。

本人確認情報に、有効期限内の後期高齢者医療被保険者証と、有効期限の記載のない介護保険被保険者証の写しを添付して登記申請しましたが、無事登記は完了。

cf. 本人確認情報の内容としての本人確認書類

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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