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2号書類としての基礎年金番号通知書

基礎年金番号通知書には、「住所」の記載がされないが、2号書類として使えるのだろうか…

この点につき、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記規則の一部を改正する省令の概要について」の中で、

基礎年金番号通知書には、国民年金手帳と同様、氏名(片仮名で振り仮名を付す)及び生年月日が記載される(年金規則第10条第2項第2号)ことから、当該通知書を不登規則第72条第2項に掲げる資格者代理人による本人確認情報の一つとすることに支障はない。

とあり、2号書類に該当すると考えて差し支えない。

cf. 不動産登記規則の一部を改正する省令の制定について

また、国民年金手帳は施行日以後も基礎年金番号を明らかにすることができる書類として引き続き年金関係手続において使用することが可能であることを踏まえると、同手帳を不登規則第72条第2項第2号における本人確認書類として引き続き認めることとしても差し支えないと考えられる。
したがって、本省令案においても、改正省令に倣い、国民年金手帳の交付を受けている者についての不登規則第72条第2項第2号の規定の適用については、なお従前の例による旨の経過措置を設けることとする。

ただし、国民年金手帳の記載事項は、発行時期により異なり、住所欄が無かったりすると、2号書類として使用することができなかったりするので、注意が必要です。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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