<外国在住の外国人の住所証明書>としての旅券の写し
以下の要件を満たすものである必要があります。
・宣誓供述書が作成された日又は登記申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。
・登記名義人となる者の氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが含まれていること。
・宣誓供述書と一体となっていない旅券の写しにあっては、原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の署名又は記名押印がされていること。
<ローマ字氏名証明情報>としての旅券の写し
・ローマ字氏名が表記されたページが含まれている旅券の写しであって、次の⑴から⑶までを満たすもの。
⑴ 登記申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。
⑵ ローマ字氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが含まれていること。
⑶ 旅券の写しに原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者等の署名又は記名押印がされていること。
cf. 外国居住の外国人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報について
cf. 令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸