国内連絡先となる者がない場合
「国内連絡先となる者がない旨」を国内連絡先事項として申請情報の内容とする必要があります。国内連絡先となる者がないときは、その旨の上申書(登記名義人となる者等の署名又は記名押印がされたもの)が、国内連絡先事項証明書に該当します。印鑑証明書は不要。署名又は記名押印なので、サインだけで大丈夫です。cf. 外国人、海外居住者への所有権移転登記※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸