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縁組前の出生子が代襲相続人になる場合

夫婦であるAB間には、実子Cがいます。
Bは、Aの父であるXと養子縁組をしました。
その後、Bが亡くなり、Xが亡くなりました。
Cは、Xの代襲相続人となれるか。

Cは縁組前の出生子であり、B側から見れば、Xの直系卑属ではない。
しかし、CはXの実子であるAの子であるため、A側から見れば、Xの直系卑属であり、Xの代襲相続人となる、という裁判例があります(大阪高裁 H1.8.10)。

cf. 裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan
cf. 養子の子は養親の代襲相続人となるか

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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