中長期滞在者で住民票を住所証明書として添付する場合、住民票に漢字の氏名が書いてあれば、漢字で登記することができますが、住民票の氏名がアルファベット表記しか無い場合、基本的には、アルファベットをカタカナに引き直して登記することになります。
住民票の氏名がアルファベット表記しか無くて、漢字での登記を希望される場合は、住民票の「氏名」か「通称」に漢字表記を載せておけば確実です。ちなみに、区役所に聞いてみたところ、「通称」に載せる方がハードルが高い(その通称名で生活していることを証明しないといけないから?)そうで、「氏名」に載せる場合は、先に入管で「在留カード」の変更をしてほしいとのことでした(在留カードの表記に基づき住民票の氏名を記載しているため)。
住民票の氏名がアルファベット表記だけの場合でも、漢字の氏名で登記できる法務局もあるらしい(噂)ですが、その場合も、法務局に事前相談という形になります。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸