外国籍の人でも検索用情報の申出対象
国内に住所を有する自然人であれば、外国籍の人でも対象となる。また、検索用情報の申出をしなかった場合でも、登記申請を却下することができないため、申出をせずとも登記は実行される。cf. 法務省:検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸