課税標準となるべき額が次の額に満たない場合には、課税されません。
ただし、取得した土地に隣接する土地 や 取得した家屋と一構となるべき家屋 を1年以内に取得した場合には、それぞれ 一つの土地の取得 又は 一戸の家屋の取得 とみなして、合計額で判断されます。
土地 10万円
家屋(新築・増築・改築の場合) 1戸につき23万円
家屋(売買・交換・贈与などの場合) 1戸につき12万円
父さん、兄さん、犬、免税!
cf. 固定資産税の免税点の覚え方
地方税法
第73条の15の2 道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては一戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。)につき23万円、その他のものにあっては一戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。
土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から1年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもって一の土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。
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司法書士 山森貴幸