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未成年者が売主の場合の親権を証する書面

未成年者が売主で、親権者が申請代理人になる場合、本来であれば、

① 登記簿上の未成年者と戸籍謄本上の未成年者が同一人である
かつ、
② 戸籍謄本上の親権者と印鑑証明書上の親権者が同一人である

ことの証明が必要である、と考えます。

つまり、登記簿上の未成年者 ⇒ 戸籍 ⇒ 親権者の印鑑証明書を全てつなげることが必要。

①については、戸籍謄本を添付しますが、登記簿上の未成年者の住所と本籍が一致しない場合でも、本籍入りの戸籍附票又は住民票の添付を必要とする先例等が見当たりません(おそらく添付不要)。
なんでだろう…登記識別情報を提供するからかな。登記簿上の未成年者と同名別本籍の未成年者の親権者が、登記簿上の未成年者から登記識別情報を盗んで登記申請してたらどうするんでしょう。。。

②については、以下の登研があります。
登研202号
親権者の資格を証する書面としての戸籍の謄抄本及び親権者の印鑑証明書の住所が本籍と異なるときは、同一人であることの証明書として更に住民票の抄本の添付を要する。
または、印鑑証明書に記載された親権者の氏名、生年月日が戸籍に記載されたそれらと合致すれば、同一人として取り扱ってよい。

cf. 未成年者が売主の登記原因証明情報

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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