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マイホーム3,000万控除と住宅ローン控除(2)

重複適用はできません。よって、買い換える場合に注意が必要です。
cf. マイホーム3,000万控除と住宅ローン控除

① 新居を購入して、住宅ローン控除を適用した。
② 翌年以後に旧居を売却した。

⇒ 住宅ローン控除を適用しない旨の修正申告を行うことで、3,000万円控除を適用することが可能

① 旧居を売却して、3,000万円控除を受けた。
② 新居を購入した。

⇒ 住宅ローン控除を受けることは不可
⇒ 一旦、適法に特例の適用を受けたものについては、その撤回は認められません。
cf. 居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用の撤回の可否|国税庁

ちなみに、住宅ローン控除を適用中のマイホームを売却する場合、3,000万円控除を受けるには、過去の住宅ローン控除を取り消す必要はありません。(売却年の住宅ローン控除は、年末まで居住していないので適用の余地はなく、3,000万円控除の適用の可能性しかない。また、前年以前に住宅ローン控除を受けていないことは、3,000万円控除を適用するための要件ではない。)

租税特別措置法
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第41条 個人が、国内において、居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、既存住宅の取得又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等をして、これらの家屋を平成19年1月1日から令和7年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年以後10年間の各年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第2条第1項第三十号の合計所得金額が2000万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。(省略)
24 第1項の規定は、個人が、同項の居住用家屋をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第31条の3第1項、第35条第1項、第36条の2、第36条の5若しくは第37条の5の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、当該個人の第1項に規定する10年間の各年分の所得税については、適用しない。
25 第1項の居住用家屋をその居住の用に供した個人が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年以後3年以内の各年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋並びにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地以外の資産の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第31条の3第1項、第35条第1項、第36条の2、第36条の5又は第37条の5の規定の適用を受けるときは、当該個人の第1項に規定する10年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。

第35条 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した場合に該当することとなった場合には、その年中にその該当することとなった全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第31条第1項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から3000万円を控除した金額(」とする。
二 第32条第1項中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から3000万円を控除した金額(」とする。
2 前項に規定する居住用財産を譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。
一 その居住の用に供している家屋で政令で定めるものの譲渡 又は居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡をした場合
二 災害により滅失した居住用家屋の敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡 又は居住用家屋で当該個人の居住の用に供されなくなったものの譲渡若しくは居住用家屋で当該個人の居住の用に供されなくなったものとともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡を、これらの居住用家屋が当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にした場合

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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