経営・管理ビザと技人国ビザ(就労ビザ)の活動範囲は、以下のとおり。
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出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第1の2
経営・管理
本邦において貿易その他の事業の経営を行い 又は 当該事業の管理に従事する活動
技術・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
経営・管理ビザの取得条件については、以下のとおり。
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1.申請人が事業の経営を行う場合
① 事業を営むための事業所が日本に存在する。
② 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であるか、経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤の職員がいる。
2.申請人が事業の管理に従事する場合
① 事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する。
② 日本人と同等額以上の報酬を受ける。
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(上陸基準省令)
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
会社役員になるには、経営・管理ビザが必要。
技人国ビザのまま会社経営をすることは不可。
技人国ビザから経営・管理ビザへ在留資格を変更するには、技人国ビザのまま、会社設立をし、税務署への届出も済ませ、その後に、経営・管理ビザへ在留資格を変更する。
なので、確実に在留資格を変更できるように、事前打合せが必須。
在留資格を変更せずに会社経営を行えば、不法就労となる可能性がある。
基本的に、経営・管理ビザは、1つの会社につき1人だけしか認められない。
入管が、1つの会社には経営者は1人いれば十分だと考えているから。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸