運送業許可の整備管理者
運送業許可の整備管理者
一定台数以上のバス、大型トラック又は事業用自動車を使用する自動車の使用者は、その使用の本拠ごとに、一定の要件を備える「整備管理者」を選任して必要な権限を付与し、自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理に関する事項を処理させなければなりません。
cf. 整備管理者制度の概要
道路運送車両法
(整備管理者)
第50条 自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量8トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であって国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならない。
2 前項の規定により整備管理者を選任しなければならない者(以下「大型自動車使用者等」という。)は、整備管理者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。
道路運送車両法施行規則
(整備管理者の選任)
第31条の3 法第50条第1項の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとし、同項の国土交通省令で定める台数は、当該各号に定める台数とする。
一 乗車定員11人以上の自動車(次号に掲げる自動車を除く。) 1両
二 乗車定員11人以上29人以下の自家用自動車(道路運送法第80条第1項の許可に係るものを除く。) 2両
三 乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用自動車及び乗車定員10人以下の自動車運送事業の用に供する自動車 5両
四 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車及び乗車定員10人以下で車両総重量8トン未満の自家用自動車であって、第二号の許可に係るもの 10両
(整備管理者の資格)
第31条の4 法第50条第1項の自動車の点検及び整備に関する実務経験その他について国土交通省令で定める一定の要件は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第53条に規定する命令により解任され、解任の日から2年(前条第一号又は第二号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、5年)を経過しない者でないこととする。
一 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。
二 自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)の規定による1級、2級又は3級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。
三 前二号に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。
(整備管理者の権限等)
第32条 法第50条第2項の規定により整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。
一 法第47条の2第1項及び第2項に規定する日常点検の実施方法を定めること。
二 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
三 法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。
四 第一号及び前号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。
五 第一号、第三号又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること。
六 第三号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。
七 法第49条第1項の点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
八 自動車車庫を管理すること。
九 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。
2 整備管理者は、前項に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。
実務経験&選任前研修が不要な整備士資格は、具体的に
・ 1級大型自動車整備士
・ 1級小型自動車整備士
・ 2級ガソリン自動車整備士
・ 2級ジーゼル自動車整備士
・ 2級自動車シャシ整備士
・ 3級自動車ガソリン・エンジン整備士
・ 3級自動車ジーゼル・エンジン整備士
・ 3級自動車シャシ整備士
など。
3級資格のみの場合は、特定の場合を除いて、1年以上の整備実務経験が求められるようです。
以上の具体的な資格名は、公的に示されているわけではないので、個別に確認した方がベター。
(選任届)
第52条 大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様である。
(整備管理者の選任届)
第33条 法第52条の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出者の氏名又は名称及び住所
二 届出者が自動車運送事業者であるかどうかの別
三 整備管理者の選任に係る自動車の使用の本拠の名称及び位置
四 第31条の3各号に掲げる自動車の数
五 整備管理者の氏名及び生年月日
六 第31条の4各号のうち前号の者が該当するもの
七 整備管理者の兼職の有無(兼職がある場合は、その職名及び職務内容)
2 前項の届出書には、同項第五号の者が同項第六号に掲げる者に該当すること及び法第53条に規定する命令により解任され、解任の日から2年(第31条の3第一号又は第二号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、5年)を経過しない者でないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。
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