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一般社団法人の社員総会議事録の記載事項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(議事録)
第57条 社員総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 一般社団法人は、社員総会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則
(社員総会の議事録)
第11条 法第57条第1項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
 社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
 社員総会の議事の経過の要領及びその結果
 次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ~ヘ(省略)
 社員総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称
 社員総会の議長が存するときは、議長の氏名
 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

社員総会の議事の経過の要領及びその結果の一部として、
・議決権を行使することができる社員の総数
・その議決権の数
・出席した当該社員の数
・その有する議決権の数(委任状、議決権行使書面による出席を含みます。)

を記載する必要があります。(一般社団法人議事録モデル文例集 P125)

議長は、必ず置くべきものとはされていませんが、通常は議長が置かれ、社員総会の秩序を維持し、議事を整理する役割を担います。
議長については、定款で定められている者があればその者が、定められている者がなければ、総会において選出されます。(同 P12)

cf. 株主総会議事録と取締役会議事録の記載事項

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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