国民金融公庫の(根)抵当権抹消
国民金融公庫の(根)抵当権抹消
<沿革>
平成11年10月1日に、国民生活金融公庫に名称変更
平成20年10月1日に、国民生活金融公庫が解散し、株式会社日本政策金融公庫に承継
① 抹消原因が、平成20年9月30日以前のもの
日本政策金融公庫への根抵当権移転登記は不要。
義務者は、国民生活金融公庫承継法人 株式会社日本政策金融公庫 となる。
国民金融公庫から国民生活金融公庫への名称変更を証する書面は、名称変更の事実が国民生活金融公庫法附則第2条の規定により明らかなので添付を省略する。
② 抹消原因が、平成20年10月1日以降のもの
日本政策金融公庫へ根抵当権移転登記 ⇒ 根抵当権抹消登記を申請する。
<参考>
株式会社日本政策金融公庫の設立に伴う不動産登記事務の取扱いについて
(平成20年9月30日法務省民二第2633号)
国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力銀行(以下総称して「被承継機関」という。)
3 (根)抵当権の移転の登記
(1)国民金融公庫、環境衛生金融公庫又は日本輸出入銀行(以下「国民金融公庫等」という。)が登記名義人である(根)抵当権(平成20年9月30日までに抹消の原因又は変更の原因が生じたものを除く。)の移転については、株式会社日本政策金融公庫の登記申請により、国民金融公庫等から直接、株式会社日本政策金融公庫へ移転の原因を併記する等して(根)抵当権の移転の登記を行う。
(3)被承継機関が登記名義人である(根)抵当権(平成20年9月30日までに抹消の原因又は変更の原因が生じたものを除く。)については、株式会社日本政策金融公庫の登記申請により、株式会社日本政策金融公庫へ移転の登記を行う。
6 (根)抵当権の登記の抹消
(根)抵当権の登記の抹消は、次のとおり行う。
なお、次の(3)又は(6)を除き、登記原因証明情報及び登記に関する手続を代理人に委任するときの代理権限証明情報は、被承継機関又は株式会社日本政策金融公庫のいずれのものでも差し支えない。
(1)国民金融公庫が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年9月30日以前に抹消の原因が生じたものは、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者の共同申請により、(根)抵当権の登記の抹消を行う。
(3)国民金融公庫等が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年10月1日以降に抹消の原因が生じたものは、前3(1)の方法による(根)抵当権の移転の登記を経た上、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者の共同申請により、(根)抵当権の登記の抹消を行う。
(5)被承継機関が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年9月30日以前に抹消の原因が生じたものは、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者の共同申請により、(根)抵当権の登記の抹消を行う。
(6)被承継機関が登記名義人である(根)抵当権のうち、平成20年10月1日以降に抹消の原因が生じたものは、前3(3)の方法による(根)抵当権の移転の登記を経た上、株式会社日本政策金融公庫及び登記権利者の共同申請により、(根)抵当権の登記の抹消を行う。
7 権利義務の承継を証する情報の提供の省略及び所有権又は(根)抵当権の移転の登記申請及び登記名義人の名称の変更の登記申請に係る登記原因証明情報の提供の省略
前1ないし6における登記申請の際に提供する権利義務の承継を証する情報及び所有権又は(根)抵当権の移転及び登記名義人の名称の変更の登記に係る登記原因証明情報は、その事実が次の法律により明らかであるので、その提供を省略する。
(1)国民金融公庫から国民生活金融公庫への移行については、国民生活金融公庫法附則第2条
(4)国民生活金融公庫から株式会社日本政策金融公庫への承継については、株式会社日本政策金融公庫法附則第15条第1項
平成20年9月30日法務省民二第2633号.pdf
国民金融公庫と環境衛生金融公庫との統合係る不動産登記事務の取扱いについて
(平成11年9月14日付け法務省民三第1964号民事局長回答)
国民金融公庫と環境衛生金融公庫は、国民金融公庫法の一部を改正する法律により平成11年10月1日をもって統合され国民生活金融公庫になります。 統合により、国民金融公庫は国民生活金融公庫法附則第2条の規定に基づき国民生活金融公庫へ移行し、環境衛生金融公庫は国民生活金融公庫法附則第3条の規定に基づき解散し、一切の権利義務は、 国民生活金融公庫へ承継されます。 つきましては、国民金融公庫と環境衛生金融公庫の統合に係る抵当権移転等の登記申請書の様式及び添付書類等について下記の取扱いで差し支えないか、ご照会申し上げます。
二 国民金融公庫から国民生活金融公庫への名称変更を証する書面は、名称変更の事実が国民生活金融公庫法附則第2条の規定により明らかであるので添付を省略すること。
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