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複数代取のうち1名の辞任届の押印

代表取締役AB、印鑑届出者はA

Aが、代表取締役を辞任 又は 代表取締役たる取締役を辞任するときは、Aの辞任届に、Aの届出印を押印 又は Aの個人実印を押印&Aの市町村長作成の印鑑証明書の添付が必要です。

Bが辞任するときのBの辞任届には、Bの押印すら不要です。

商業登記規則
(添付書面)
第61条8項 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者がある場合にあって当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあっては会社の代表者に限る。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、登記所に印鑑を提出した者がある場合であって、当該書面に押印した印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

cf. 代表取締役の辞任届の押印

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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