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役員氏名を通称名から本名へ直す

本名:山森貴幸
通称:山貴幸

会社設立時に、役員の氏名を、山貴幸(通称)で登記した。
登記氏名 山貴幸を本名である 山森貴幸に直したい。

法務局に聞いてみたところ、変更しているわけではないので、更正登記になるとのこと。
登録免許税は、2万円。
添付書類は、委任状のみで大丈夫(無事登記完了)。

★ 登記の事由は、業務執行社員の氏更正

★ 登記すべき事項は、
「社員に関する事項」
「資格」業務執行社員
「氏名」山森貴幸
「原因年月日」山貴幸の氏更正

★ 委任事項は、
業務執行社員 山貴幸 の氏名を 山森貴幸 と更正する登記を申請する一切の件

cf. 1-1(株)氏名更正

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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