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信託法条文 第四章 受益者等(信託監督人)

第四節 信託管理人等

第一款 信託管理人

(信託管理人の選任)
第123条 信託行為においては、受益者が現に存しない場合に信託管理人となるべき者を指定する定めを設けることができる。
2 信託行為に信託管理人となるべき者を指定する定めがあるときは、利害関係人は、信託管理人となるべき者として指定された者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就任の承諾をするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。
3 前項の規定による催告があった場合において、信託管理人となるべき者として指定された者は、同項の期間内に委託者(委託者が現に存しない場合にあっては、受託者)に対し確答をしないときは、就任の承諾をしなかったものとみなす。
4 受益者が現に存しない場合において、信託行為に信託管理人に関する定めがないとき、又は信託行為の定めにより信託管理人となるべき者として指定された者が就任の承諾をせず、若しくはこれをすることができないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託管理人を選任することができる。
5~8(省略)
(信託管理人の資格)
第124条 次に掲げる者は、信託管理人となることができない。
一 未成年者
二 当該信託の受託者である者

第125条~第130条(省略)

第二款 信託監督人

(信託監督人の選任)
第131条 信託行為においては、受益者が現に存する場合に信託監督人となるべき者を指定する定めを設けることができる。
2 信託行為に信託監督人となるべき者を指定する定めがあるときは、利害関係人は、信託監督人となるべき者として指定された者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就任の承諾をするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。ただし、当該定めに停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件が成就し、又は当該始期が到来した後に限る。
3 前項の規定による催告があった場合において、信託監督人となるべき者として指定された者は、同項の期間内に委託者(委託者が現に存しない場合にあっては、受託者)に対し確答をしないときは、就任の承諾をしなかったものとみなす。
4 受益者が受託者の監督を適切に行うことができない特別の事情がある場合において、信託行為に信託監督人に関する定めがないとき、又は信託行為の定めにより信託監督人となるべき者として指定された者が就任の承諾をせず、若しくはこれをすることができないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託監督人を選任することができる。
5~8(省略)

(信託監督人の権限)
第132条 信託監督人は、受益者のために自己の名をもって第92条各号(第17号、第18号、第21号及び第23号を除く。)に掲げる権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2 2人以上の信託監督人があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

(信託監督人の義務)
第133条 信託監督人は、善良な管理者の注意をもって、前条第1項の権限を行使しなければならない。
2 信託監督人は、受益者のために、誠実かつ公平に前条第1項の権限を行使しなければならない。

(信託監督人の任務の終了)
第134条 第56条の規定(受託者の任務の終了事由)は、信託監督人の任務の終了について準用する。この場合において、同条第1項第五号中「次条」とあるのは「第134条第2項において準用する次条」と、同項第六号中「第58条」とあるのは「第134条第2項において準用する第58条」と読み替えるものとする。
2 第57条の規定(受託者の辞任)は信託監督人の辞任について、第58条の規定(受託者の解任)は信託監督人の解任について、それぞれ準用する。

(新信託監督人の選任等)
第135条 第62条の規定は、前条第1項において準用する第56条第1項各号の規定により信託監督人の任務が終了した場合における新たな信託監督人(新信託監督人)の選任について準用する。
2 新信託監督人が就任した場合には、信託監督人であった者は、遅滞なく、受益者に対しその事務の経過及び結果を報告し、新信託監督人がその事務の処理を行うのに必要な事務の引継ぎをしなければならない。

(信託監督人による事務の処理の終了等)
第136条 信託監督人による事務の処理は、信託の清算の結了のほか、次に掲げる事由により終了する。ただし、第一号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
一 委託者及び受益者が信託監督人による事務の処理を終了する旨の合意をしたこと。
二 信託行為において定めた事由

2 前項の規定により信託監督人による事務の処理が終了した場合には、信託監督人であった者は、遅滞なく、受益者に対しその事務の経過及び結果を報告しなければならない。
3 委託者が現に存しない場合には、第1項第一号の規定は、適用しない。

(信託管理人に関する規定の準用)
第137条 第124条及び第127条の規定は、信託監督人について準用する。この場合において、同条第6項中「第123条第4項」とあるのは、「第131条第4項」と読み替えるものとする。

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