BLOG

任意後見契約をした場合の後見登記事項証明書

後見登記等に関する法律
(任意後見契約の登記)
第5条 任意後見契約の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一 任意後見契約に係る公正証書を作成した公証人の氏名及び所属並びにその証書の番号及び作成の年月日
二 任意後見契約の委任者の氏名出生の年月日住所及び本籍
三 任意後見受任者又は任意後見人の氏名又は名称及び住所
四 任意後見受任者又は任意後見人の代理権の範囲
五 数人の任意後見人が共同して代理権を行使すべきことを定めたときは、その定め
六 任意後見監督人が選任されたときは、その氏名又は名称及び住所並びにその選任の審判の確定の年月日
七~十(省略)
十一 登記番号

任意後見契約の効力が生じていない場合の後見登記事項証明書に合綴される代理権目録は、あくまで任意後見契約が発効した後(任意後見人)の代理権目録であって(発効していないのに代理権目録が合綴される)、移行型の任意後見契約における財産管理等委任契約の代理権目録ではない(財産管理等委任契約の代理権の範囲は登記事項ではないから)。

また、任意後見契約が発効した時は、「任意後見受任者」の文字が「任意後見人」に変更され、その下に、任意後見監督人欄が追加される。不動産登記などのように、任意後見受任者欄に下線が引かれるのではなく、任意後見受任者は完全に後見登記事項証明書から削除されます。

以上、東京法務局に確認済み。

cf. 証明書の見本について:東京法務局

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP