(併存的債務引受の要件及び効果)
第470条 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
4 前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。
2項は、三面契約によって行うことができることを当然の前提とした上で、併存的債務引受の機能が保証と類似することから、債務者の意思に反しても、債権者と引受人との間の契約ですることができる旨を定めている。
3項4項は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができ、この場合、第三者のためにする契約に準じ、債権者が引受人に対する承諾(受益の意思表示に相当)をした時に効力を生ずる旨規定するものである。(完択六法 P416)
cf. 免責的債務引受の効力要件が明文化
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司法書士 山森貴幸