京都市内に、
1番74の土地(固定資産税課税標準額18万円)
1番地74の建物(同19万円)
1番70の土地持分(持分6分の1、全体の課税標準額24万円)
がある。
名寄帳を取得すると、
まず、建物の備考欄に、税相当額3,230円の記載がある。
市税事務所に問い合わせたところ、建物の課税標準額が20万円未満なので、課税はしていないが、あくまで「相当額」なので、計算して記載しているとのこと。
土地(1番70については全体)の課税標準額を合算すると、42万円となり、免税点を超えているので課税されている?かと思ったが、
1番74の土地と1番地74の建物が同一の納税者コードで、
1番70の土地の納税者コードはそれとは異なるので、
両方の土地について課税していないとのことでした。
てっきり、1番70(持分6分の1)の課税標準額は、24万円×1/6=4万円で、合計22万円となるから免税となるのかと思っていましたが、単有と共有では納税者コードが異なり、納税者コードごとで判断している、と新しい発見をしました。
cf. 固定資産税の免税点
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸