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債権譲渡の対抗要件

譲渡制限特約について、譲受人が悪意又は重過失でも、当該債権譲渡は有効であり、債権者は譲受人となる。ただし、譲渡人は債務者に対して、譲渡制限特約違反の債務不履行責任を負う。

(債権の譲渡性)
第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。

預貯金債権に譲渡制限特約が付されている場合には、それが債権譲渡されたとしても、悪意又は重過失の第三者との関係では譲渡自体が無効となる。
預貯金債権は、定期性・固定性の預貯金債権についても適用される。

(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)
第466条の5 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(預貯金債権)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第466条第2項の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対抗することができる。
2 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。

債権譲渡の通知は、必ず譲渡人から行う。
事前通知は無効。

債権譲渡の承諾は、譲渡人・譲受人のいずれにされてもよい(大判大6.10.2)
事前承諾は、譲渡される債権及び譲受人が特定していれば可(最判昭28.5.29)

債務者が債権譲渡の事実を知っている場合でも、通知・承諾を欠く場合には、債権譲渡の事実を債務者に対抗できない。つまり、債務者は譲渡人に弁済すればよい。

意思表示による債権移転について適用があり、相続や合併など、法律上当然に債権が移転する場合には適用されない。

強行規定であり、通知・承諾を不要とする特約は無効(大判大10.2.9)

(債権の譲渡の対抗要件)
第467条 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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